3月25日の家庭連合解散命令地裁判決。
一番問題なのは、94頁の、
2009年コンプラ宣言後、問題状況が 「看過できない程度に残存」している
という事実認定。
しかし。
①顕在化した被害では、コンプラ宣言後の事案で、判決になったのは1つだけですよ、、、
②顕在化していない事案がたくさんありそうって「想定」だけで、、、
それで「看過できない程度に問題が残存」って認定するのは、、、
全国10万人の家庭連合信者に対して、それはあんまりではないでしょうか。
※この記事は、許可を得て、川塵録の「コンプラ宣言後、裁判1つだけなのに、看過できない⁉️」を転載したものです。