中山弁護士



家庭連合の解散決定は読むたびごとにびっくりする、、、

判決書76頁

訴訟上の和解と裁判外の示談とで蓋然性の程度はあるものの、合理的な推測として、…利害関係参加人(中山註:家庭連合)の信者による献金勧誘等行為につき不法行為が成立すると認めることができ

!!

和解や示談でも、合理的な推測として不法行為が成立、と明言‼️





※この記事は、許可を得て、川塵録の「和解や示談でも不法行為が成立‼️」を転載したものです。


By Tadahiro.K

洋楽・ONE OK ROCK・坂本龍馬・hondaが好き。 ハイレゾ音源のAmazon Musicをお気に入りのオーディオで聴きながら、 いろんなことを書いています。

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