3月35日の家庭連合の解散命令決定(鈴木謙也判決)のロジックのおさらい こちら の、続きを書きます。
この判決を前提に、司法試験受験生がやるような「規範を立てる」つまり大前提をこしらえると、
宗教法人の問題状況が根深い場合に、抜本的対策を講じていないときで、かつ、問題状況が看過しがたい程度に残存しているときは、その宗教法人は解散される
ってことなんだと思います。
この大前提=規範にある判断基準は、
- 問題状況が「根深い」か
- 講じた対策が「抜本的」か
- 残存している問題状況が「看過しがたい程度」か
の3つなのだと思います。
そして家庭連合が戦う・争うのは、当然、
- 問題状況が根深くない
- 抜本的対策を講じた
- 残存している問題状況が「看過しがたい程度」とはいえない
の3つです。
中でも、私は、最後の3の、
残存している問題状況が「看過しがたい程度」とはいえない
が一番家庭連合に言いやすいのだと思います。
だって、
- 2009年のコンプライアンス宣言後に開始された献金で不法行為と認定されたのは「1件1名」しかなく、また、
- コンプライアンス宣言後の献金全部を含めても、「2件3名」しかない
からです。この辺の数字は、地裁の判決で書かれているので、高裁裁判官もしっかり理解されているはずです。
____________
いま、家庭連合2世の方たちが、NABIって名称で、街頭遊説をしています。解散反対だ、私たちの声を聴いてくれ、って。
このNABIさんたちの声も、裁判所に届けば、裁判官も、
「なんだ、幸せそうな2世だな、立派じゃないか、”宗教二世”が虐げられたみたいな報道があったけど、献金被害も今はほとんどなさそうだし、
残存している問題状況が「看過しがたい程度」とはいえない
んじゃないか」
って思ってくれるのに、役立ちます。
つまり、法律的に考えても、影響力的に考えても、NABIが頑張って声を上げることが、霞が関の高等裁判所の裁判官に届くってことは、とても意義のあることです。
※この記事は、許可を得て、川塵録の家庭連合の問題状況は「看過しがたい程度に」残存していないを転載したものです。