中山弁護士



家庭連合の解散地裁判断。

■ 地裁の解散命令判断について取り急ぎ: 

1️⃣ 拉致監禁には一切触れず 

2️⃣ 陳述書捏造問題にも一切触れず

3️⃣  国際法違反には一切触れず

特にこの3点は残念。



■ 解散が必要で「やむを得ない」理由も残念。

1️⃣ 甚大な被害があり、類似被害のおそれが看過できない程度に今も残存

2️⃣ 根本的対策を講じていない教団に事態改善を期待するのは困難 

3️⃣ 法人格喪失により事実上生じる影響(=信者の人権)は、「法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの

 …この3️⃣の「法人格の反射的利益」が曲者。

  宗教法人があることの反射的利益にすぎないから、信者の人権が侵害されてもやむを得ないでしょ、って読める、、、  



■ 次に問題なのが、コンプラ宣言後の改善程度。

1️⃣ 問題が相当根深いから、根本的対策を講じなければ、問題状況は残存していくと考えるのが「合理的」(判決書89頁)。

2️⃣ 残存の程度も、顕在化した&潜在的な被害申告があるので、今もなお看過できない程度に残存していると解するのが「相当」(94頁)

 …特にこの2️⃣の、「潜在的な=見えない=まだ申告されていない被害申告があるので、看過できない程度に悪い状況が残存」していると解するのが「相当」っての、すっごいロジックだなと。

 結論先取りの、エラい乱暴な論法だなと思いました。



※この記事は、許可を得て、川塵録の「家庭連合の解散地裁決定 ー批判3つ(2025/3/25記載)」を転載したものです。



By Tadahiro.K

洋楽・ONE OK ROCK・坂本龍馬・hondaが好き。 ハイレゾ音源のAmazon Musicをお気に入りのオーディオで聴きながら、 いろんなことを書いています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA