家庭連合の解散地裁判断。
■ 地裁の解散命令判断について取り急ぎ:
1️⃣ 拉致監禁には一切触れず
2️⃣ 陳述書捏造問題にも一切触れず
3️⃣ 国際法違反には一切触れず
特にこの3点は残念。
■ 解散が必要で「やむを得ない」理由も残念。
1️⃣ 甚大な被害があり、類似被害のおそれが看過できない程度に今も残存
2️⃣ 根本的対策を講じていない教団に事態改善を期待するのは困難
3️⃣ 法人格喪失により事実上生じる影響(=信者の人権)は、「法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの
…この3️⃣の「法人格の反射的利益」が曲者。
宗教法人があることの反射的利益にすぎないから、信者の人権が侵害されてもやむを得ないでしょ、って読める、、、
■ 次に問題なのが、コンプラ宣言後の改善程度。
1️⃣ 問題が相当根深いから、根本的対策を講じなければ、問題状況は残存していくと考えるのが「合理的」(判決書89頁)。
2️⃣ 残存の程度も、顕在化した&潜在的な被害申告があるので、今もなお看過できない程度に残存していると解するのが「相当」(94頁)
…特にこの2️⃣の、「潜在的な=見えない=まだ申告されていない被害申告があるので、看過できない程度に悪い状況が残存」していると解するのが「相当」っての、すっごいロジックだなと。
結論先取りの、エラい乱暴な論法だなと思いました。
※この記事は、許可を得て、川塵録の「家庭連合の解散地裁決定 ー批判3つ(2025/3/25記載)」を転載したものです。