中山弁護士



家庭連合解散命令地裁判決で、家庭連合さんが一番期待していたのは、信者の人権。

それが、鈴木謙也裁判長には、一蹴されました。

「反射的利益」というよくわからない5文字によって。

法律の世界でも、特に憲法とかの人権の文脈で、「反射的利益」ってのは聴いたことないなぁ。。。

~~~以下引用~~~

宗教法人の解散命令制度は、飽くまで、法律によって与えられた地位である宗教法人としての法人格につき、それを与えたままにしておくことが不適切となった場合にその法人格を失わせるとの法的効果を有するものにとどまり、当該法人格の喪失により事実上生ずる影響は、当該法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するものであることからすれば、利害関係参加人に解散を命ずることは、やむを得ない法的措置であるということができる。



※この記事は、許可を得て、川塵録の「家庭連合解散命令地裁判決 「反射的利益」だから憲法上の人権制限OK⁉️」を転載したものです。

By Tadahiro.K

洋楽・ONE OK ROCK・坂本龍馬・hondaが好き。 ハイレゾ音源のAmazon Musicをお気に入りのオーディオで聴きながら、 いろんなことを書いています。

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