中山弁護士



家庭連合解散命令地裁判決で、私が一番違和感を感じたところを取り急ぎ抜粋。

  • 問題が根深い
  • 根本的対策が取られていない
  • だから問題は残存する

これならわかる。

でも、

  • 問題が根深い
  • 根本的対策が取られていない
  • だから「看過できない程度に」問題は残存する

ってのは論理の飛躍でしょう。

「看過できない」ってのは、法律の世界でもあまり使わない言葉。曖昧な基準。

結構主観的・恣意的に取られちゃいますね、、、

~~~以下引用~~~

コンプライアンス宣言以前において利害関係参加人の信者による献金勧誘等行為について全国的に多くみられていた本件問題状況は、相当に根深いものであるところ、同宣言後は緩和傾向がみられ、同宣言以前との比較において相当程度緩和しているものとうかがわれるが、根本的な対策が講じられたとはいえないことからすると、同宣言後においても直ちに大きく改善されることはなく残存しており、その後も途切れず残存していく状態にあったといえ、現在においても、なお看過できない程度に残存していると解するのが相当である。



この記事は、許可を得て、川塵録の「家庭連合解散命令地裁判決  コンプラ宣言後も「看過できない程度に問題が残存」」を転載したものです。




By Tadahiro.K

洋楽・ONE OK ROCK・坂本龍馬・hondaが好き。 ハイレゾ音源のAmazon Musicをお気に入りのオーディオで聴きながら、 いろんなことを書いています。

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