3月25日の家庭連合解散命令地裁判決は、先日3日の最高裁判決を踏襲して、宗教法人の解散原因の「法令に違反」に民法不法行為が含まれるとしました。
その理由を備忘のためにベタ打ちしておきます。最高裁の理由付けを踏襲していますが、より「709条」を前面に出したかなという感じです。
~~~以下引用~~~
民法709条が一定の行為を禁止する旨を定めた規定であるとはいえないものの、同条の不法行為を構成する行為は、不法行為法上違法と評価される行為、すなわち、一定の法規範に違反する行為であり、 行為者は、同条という法令の規定により損害賠償責任を課せられるのであって、これらの点に鑑みれば、同条の不法行為を構成する行為が法81条1項1号にいう「法令に違反」する行為に当たると解したとしても、同号の文理に反するものではない。
~~~引用終わり~~~
上記の「同条という」を強調したのは、今までの判決とは違うような気がします。
709条という規定により(規定に従って。規定に反してではなく)損害賠償責任を課せられるのに、709条という法令に違反する、ってのはよくわかりません。
法学部生の思考トレーニングに最適かもしれません。
※この記事は、許可を得て、川塵録の家庭連合解散命令地裁判決 民法も法令に含まれるを転載したものです。