中山弁護士



3/25の、家庭連合の解散命令地裁判決。判決116頁を分析しています。

家庭連合が敗訴した32件の民事裁判(事案は平均して32年前)のみならず、裁判になっていない示談や、判決になってない和解も、

 不法行為の有無・内容・規模

の検討において考慮されています。

え、、

示談や和解した場合は、「解決金」としてお金が払われるのであって、決して、そこで「◯◯が不法行為をした」とは書かれません、、、 不法行為をしたことは認定されません、、、

それなのに、、、 

判決の、

  • 75-77頁(コンプラ宣言前)
  • 94-97頁(コンプラ宣言後)

で、いずれも、示談や和解が「不法行為」として括られ、

  • 「膨大な規模の被害」(コンプラ宣言前、77頁)
  • 「なお看過できない程度の被害」(コンプラ宣言後、97頁)

があるという事実認定の根拠とされてしまっています。

これが、昨晩の会見で、家庭連合の福本修也弁護士が仰っていた「空中戦」です。

これを(今後の他宗教に)敷衍すると、

絶対に和解も示談もするな!絶対に勝訴判決を取れ!

さもないと、いずれ裁判所から和解や示談も「不法行為」だと認定されるぞ! 

という教訓が導かれることになります、、、


※この記事は、許可を得て、川塵録家庭連合解散命令地裁判決の批判 -和解も示談も不法行為認定(他宗教への影響大)を転載したものです。

By Tadahiro.K

洋楽・ONE OK ROCK・坂本龍馬・hondaが好き。 ハイレゾ音源のAmazon Musicをお気に入りのオーディオで聴きながら、 いろんなことを書いています。

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