3/25の、家庭連合の解散命令地裁判決。判決116頁を分析しています。
家庭連合が敗訴した32件の民事裁判(事案は平均して32年前)のみならず、裁判になっていない示談や、判決になってない和解も、
不法行為の有無・内容・規模
の検討において考慮されています。
え、、
示談や和解した場合は、「解決金」としてお金が払われるのであって、決して、そこで「◯◯が不法行為をした」とは書かれません、、、 不法行為をしたことは認定されません、、、
それなのに、、、
判決の、
- 75-77頁(コンプラ宣言前)
- 94-97頁(コンプラ宣言後)
で、いずれも、示談や和解が「不法行為」として括られ、
- 「膨大な規模の被害」(コンプラ宣言前、77頁)
- 「なお看過できない程度の被害」(コンプラ宣言後、97頁)
があるという事実認定の根拠とされてしまっています。
これが、昨晩の会見で、家庭連合の福本修也弁護士が仰っていた「空中戦」です。
これを(今後の他宗教に)敷衍すると、
絶対に和解も示談もするな!絶対に勝訴判決を取れ!
さもないと、いずれ裁判所から和解や示談も「不法行為」だと認定されるぞ!
という教訓が導かれることになります、、、
※この記事は、許可を得て、川塵録の家庭連合解散命令地裁判決の批判 -和解も示談も不法行為認定(他宗教への影響大)を転載したものです。