中山弁護士



家庭連合解散命令(東京地裁)に対する批判の続き。

2009年コンプライアンス宣言後の改善が、評価されていない。

裁判所のロジックは:

  1. (献金等の)問題が「相当に根深い」
  2. だから「根本的な(本質的で実効性のある)対策」を取らねばダメ
  3. でも「根本的な対策」を取ってない
  4. だから問題が残存していると考えるのが「合理的」
  5. しかも問題は今も「なお看過できない程度」に残存


です(判決文93-94頁)。

この判決93-94頁が一番のツッコミどころだと思います。

まず、上記4の「問題が残存しているのが合理的」が怪しい。

推測なのか、、事実をかちっと認定したわけではないのか、、、

次に、百歩譲って、そういう「合理的」な推測が許されるとして、問題(判決の表現では「問題状況」。要するに家庭連合の悪いところ)の残存の程度。上記最後の5です。

裁判所のロジックは、残存の程度も、顕在化した&潜在的な被害申告があるので、今もなお看過できない程度に残存していると解するのが「相当」(94頁)

というもの。

この「潜在的な被害申告」部分を正確に引用すると、

被害申告が顕在化しない類型に該当するものが相当程度存在することが想定される

です。

顕在化した被害申告(家庭連合に対する請求)のみならず、顕在化していない、潜在的な被害が「相当程度」あることが「想定」されるという想像です。

こういう、「見えない被害」「隠れた被害」が日本中にあるだろうから、

現在においても、なお看過できない程度に(中山註:家庭連合の問題状況が)残存していると解するのが相当

というロジックです。




この判決文93-94頁が、私には、最も「解散させたいための裁判所の作文」的に感じました。

つまり、あまり論理性がなく、結論先取り的に、感じました。

裁判所は、丁寧に、事実を認定するところです。特に宗教法人の解散命令においては、「憲法の保障する信教の自由の重要性に鑑み」て(この判決の102頁でもこの憲法の権利に言及しています)。

2009年コンプラ宣言後も、なお看過できない程度に家庭連合に問題が残存しているのか。

それを丁寧に「事実」認定すべきでした。

しかし。

鈴木謙也裁判長は、「事実認定」をせず、「想定認定」をしました。

潜在的な被害が相当程度あることが想定されるから、なお看過できない程度に家庭連合に問題が残存していると解するのが相当

これが、コンプラ宣言後の家庭連合に対する、鈴木謙也裁判長の答案用紙です。




※この記事は、許可を得て、川塵録家庭連合解散命令(東京地裁)に対する批判  -コンプラ宣言後の「事実認定」ならぬ「想定認定」 を転載したものです。(一部修正しています。)


By Tadahiro.K

洋楽・ONE OK ROCK・坂本龍馬・hondaが好き。 ハイレゾ音源のAmazon Musicをお気に入りのオーディオで聴きながら、 いろんなことを書いています。

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