地裁判決の批判。家庭連合法務と連携してわかりやすくしました。
コンプラ宣言後に家庭連合の「問題」が残存する理由として、地裁判決は:
①顕在化した被害申告
②顕在化しない被害申告
の2つを挙げました。判決書94頁です。
そして、①の「顕在化した被害申告」の数字として、地裁判決は、コンプラ宣言後に「請求」された「179名」を挙げる。結構強調します、この179を。
でも、これって、ただの「申告」。クレームを言っただけの数。
うちコンプラ宣言後に「開始された献金」について、判決まで行ったのはわずか1件のみです。
コンプラ宣言の効果を考えるなら、コンプラ宣言後に開始された献金について考えるのが合理的。宣言の効果は遡及されないので、、
実際、解散の根拠となった民事裁判32件も、最初の献金から提訴まで、平均して30.25年(!)もかかっていますし、、
他の178件は、コンプラ宣言前の事案とか、示談した事案です。
このように、①「潜在化した被害申告」として地裁は風呂敷を広げますが、数字を追うと、コンプラ宣言後の事案で、判決はたった1つだけ、、、
また、②の「顕在化しない被害申告」についても、そういう潜在的・将来的な被害申告があることの「想定」だけです、、
これでも「看過できない」程度の問題が残存する、だから解散だ、と地裁判決は言う。
この事実認定が、60年の歴史を持つ宗教法人の解散を決定するのに、十分に説得的でしょうか。
多くの皆さんに考えていただきたいです。
※この記事は、許可を得て、川塵録の「家庭連合解散? -コンプラ宣言後の状況 判決は1つだけ」を転載したものです。