2025年3月25日、東京地裁の鈴木謙也裁判長は、家庭連合に解散命令決定を下しました。
その理由は:
1 問題状況(要するに不当な献金)
- コンプラ宣言前の2009年前は相当に根深かった。
- だから抜本的対策を取らないとだめ。
- でも家庭連合は弥縫策しか取っていない。
- だから、2009年後も、「看過できない程度に問題状況が残存」していた。
2 被害
- 問題が残存していたから、2009年後に家庭連合に179件の「信仰やめた金返せ」請求がされたが、その他に、「顕在化されない被害」があったと「想定」される
- だから、2009年後も被害が途切れていない。
- だから、「看過できない程度の規模の被害」があった。
- しかも、被害は悪質で重大だし。
- だから、「著しく公共の福祉を害することが明らか」。
- だから、解散。
こういうロジックです。
以上のとおり、「看過できない程度」という、何の基準も考慮要素もない、裁判長の主観でしかない形容詞で、家庭連合は、解散されようとしています。
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また、上図の左下に赤字で書きましたが、2009年コンプラ宣言後、入信して献金された事案で、裁判になったのは1件だけ。
1件だけ、、、
裁判がこの「15年で1件しかない」のに、
- 被害が途切れていない!
- 看過できない程度の規模の被害がある!
- だから解散!
ってのはトンデモない酷い認定だと思います。
※この記事は、許可を得て、川塵録の「家庭連合 東京地裁 解散命令 のおかしさ」を転載したものです。