今年3月25日の家庭連合解散命令の、地裁の鈴木謙也判決。
歴史的に検証されるに値するので、改めて。
判決書の、P78-79で、しっかり、「コンプラ宣言後の事案の裁判は1個のみ」と認めていました。
判決部分を、長いですが、そのまま引用します。
「(家庭連合)の信者による献金勧誘等行為に係る損害賠償請求に関し、コンプライアンス宣言の翌年である平成22(中山註:2010)年以降の民事訴訟の状況についてみると、32件の民事判決における169名の原告のうち、同年以降の献金の支払等につき不法行為が成立するとの判断されたのは2件の3名であり、このうち、献金の支払等の開始時期が同年以降であるとされるのは1件の1名のみであり、不法行為が認められたもののうち、最も遅い時期の献金の支払等は平成26(中山註:2014)年のものとなっている。」
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つまり、東京地裁も、コンプライアンス宣言後の事案で裁判になったのは1件のみであり、しかも、直近の献金の不法行為認定が
2014年(11年前)
であることを、ちゃんと認めています。
3年前から「高額献金!」「カルト!」って非難されてきましたが、家庭連合は、コンプライアンス宣言後は、裁判は
1つ(1名)
だけしかないし、その裁判その他全部引っくるめて、
最近11年は不法な献金はゼロ
ってことが、裁判所に、認定されています。
オールドメディアが報じていない、知られざる事実。
※この記事は、許可を得て、川塵録の「東京地裁3.25鈴木謙也判決も、コンプラ宣言後の裁判が1件のみと認めている」を転載したものです。