昨日(2025/03/25)の家庭連合による解散命令の会見で、「2009年コンプラ宣言後の4件の裁判(最初の出金行為を基準)」について、改めてご説明差し上げます。
「2009年以降4件」という数字は、「2009年コンプラ宣言後に提訴された民事裁判のうち、最初の出金=不法行為も2009年以後だった民事裁判」の数です。
なぜこういう整理をしたかというと、
- 家庭連合に対する裁判(すべて霊感弁連が提訴)は、勧誘の当初からの未証しの違法性を主張しています。
- 最初の未証し勧誘からずっと(人によっては何十年も)「自由な意思が阻害されていた」という主張です。
- 「コンプラ宣言の実効性」を考える場合、2009年コンプラ宣言「前」に勧誘されて最初の出金をしたけど、提訴が2009年より「後」であれば、それはコンプラ宣言とは関係ありません。
- コンプラ宣言の効果は、コンプラ宣言前に遡及させて考えることができないからです。
- 実際、解散命令の根拠とされた民事裁判32件を分析すると、「勧誘から提訴まで」は、平均すると30.25年もかかっていますし、、
- そのため、最初の献金(出金)を基準に整理して、「コンプラ宣言後の事案(コンプラ宣言が影響した民事裁判)」を、上記のとおり「2009年コンプラ宣言後に提訴された民事裁判のうち、最初の出金=不法行為も2009年以後だった民事裁判」と考えました。
参考 「霊感弁連が主張する不法行為」に関する私の解説ブログ
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ちなみに、今回の地裁判決は、コンプライアンス宣言後に返金請求されたのが179名もいる! と何度も強調しています(判決書57,79、81,82,95,96頁)。
しかし、判決も、「この179人のうち、判決まで行ったのは3名のみ」って認めています(家庭連合調査によるとこれは誤りで、1名のみ)。
ですから、家庭連合は、控訴で、
- コンプラ宣言の効果を考えるなら、単に被害申告された179名ではなく、わずか1名だけ
という反論をすることになります。
※この記事は、許可を得て、川塵録の(訂正版)家庭連合 「コンプラ宣言後の民事裁判は4件のみ」の意味を転載したものです。