中山弁護士



UPF vs 鈴木エイト裁判(安倍元首相にUPFが5000万円を支払ったか)についての、足立賢太裁判長の地裁判決(R7.5.14、原告UPF敗訴=名誉毀損認められず)に、取り急ぎコメントします。

私が最も違和感を持ったのは、判決書13頁と14頁の、

✓ 被告エイトの「ズブズブ」等の関連投稿(Aとします)が、エイトの名誉毀損対象発言の1年5ヶ月/7ヶ月以上前で、

✓ その間にエイトは相当数の投稿をしているから、

✓ 一般読者がこれらA投稿に接するのが通常とは言えない

という部分です。

これを理由に、「エイトの過去投稿Aは、名誉毀損対象発言とは無関係」的に扱われました。

これはおかしい。

有名な事件の有名な発言であれば、一般読者は覚えています。

例えば、安倍元首相とか田中角栄が重大事件についてこう言った、とかなら、何十年経っても一般読者は覚えています。

エイトの「ズブズブ」発言は日本中に広まりましたし、また、「安倍元首相へのメッセージ依頼がUPF-Japan(梶栗さん)から」という13頁発言①についても、統一教会に興味ある人なら普通に知っている事柄だと思います。

上記太字の「数ヶ月前のA投稿から相当数の投稿がある」ことを理由に、A投稿に一般読者が接するのが通常と言えない、という本件判決のロジックを敷衍すると、A投稿後に、たくさん(関係ないことを含め)投稿した方が勝ち(=関連性ないと言い逃れできる)、ということになってしまいます。

まとめますと、

  1. 過去投稿Aからだいぶ経った
  2. 過去投稿Aから対象発言まで相当数の投稿がある

の2つを理由に、名誉毀損対象発言の解釈を過去投稿Aから切り離すのは、「結論先取り」の苦しい弁解と聞こえました。

控訴ではここをしっかり高裁裁判官に認識していただきましょう。




※この記事は、許可を得て、川塵録の「UPF vs 鈴木エイト裁判(地裁判決)への批判」を転載したものです。

By Tadahiro.K

洋楽・ONE OK ROCK・坂本龍馬・hondaが好き。 ハイレゾ音源のAmazon Musicをお気に入りのオーディオで聴きながら、 いろんなことを書いています。

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