ChatGPTにタイトルの疑問を質問したところ、以下のような回答を得ることができました。
失業認定申告書における「就労」に該当するかどうかは、その活動が「労働による収入」とみなされるかどうかによります。
ポイントサイトの友達紹介制度での収入について、以下の観点で判断されます:
✅【就労に該当しない可能性が高いケース】
- 紹介リンクを貼っただけで、その後は何もしていない
- 収入が偶発的・一時的(例:数百円〜数千円程度)
- 定常的な作業(ブログ更新・SNS運用など)を伴っていない
→ この場合は 「収入があっても就労に該当しない」 と判断されることが多く、
申告書の「就労・内職・手伝いをしましたか?」は「いいえ」 で問題ないことが多いです。
⚠️【就労・内職に該当する可能性があるケース】
- 紹介活動を継続的に行っている(例:SNS運用、ブログで定期的に投稿など)
- 紹介で得る収入が明確に目的となっている
- 成果報酬型で、紹介=成果という形で報酬を得ている
- 収入が継続的または高額(例:毎月1万円以上など)
→ この場合は 「内職や手伝い」とみなされる可能性があり、「はい」で申告するのが安全です。
「収入のあった日」「内容」「金額」なども併せて記載が必要です。
💡ポイント
- 「報酬が発生するかどうか」よりも「労働の有無」「継続性」が問われます。
- 不明確な場合は、ハローワークに事前に相談するのが最も確実です。
- 意図せず「不正受給」と見なされるリスクを避けるため、グレーな場合は申告しておくのが無難です。
以上が、ChatGPTの回答です。
結局、『グレーな場合は申告しておくのが無難です。』ということですね。
ですので、私は、就労の申告は、ブログ更新をしている日は、4時間未満の労働として、全部✖印を付けました。
ハローワークの方に聞いたら、「これは次回も書いてください」ということでした。
「この分は、いつ収入が入りますか?」と聞かれましたが、「全然成果が出てませんので、収入は入りません」と答えました。
次に、収入ですが、16,500円あったので、ありのままを記入し、「何日分の収入か」欄には「0日」と書きました。
「0日」というのは、数年前のポイントサイト成果による収入だったからです。
この旨を説明すると、「二重線で消してください」と言われました。
つまり、不労所得になるということで報告の必要は無いということです。
これで、後ろめたいことなく基本手当を全額もらうことができました。
ただ、各安定所によって、判断が異なる場合もあるそうなので、初回はすべて記入するか、報告&相談をしておいた方が良いでしょう。