去年、私の口座へ入金があった。
母が、私名義で「年金型共済」と「養老型共済」の保険料を支払ってくれてて、満期になったからである。
収入があったのだから、当然、申告しなければいけない。
最初、オレ名義なんだから、「普通に所得税で申告すればいいよな」と思って、
国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力して、印刷まで終わってた。
これだと、大半が必要経費となるから、ほとんど課税されない。
しかし、不安に思った。
「ホントにこれでいいのか?」
だから、子供名義貯金+贈与税などでググってみた。
すると、
『贈与税や相続税の対象となる可能性があります。』
だと。
やっぱり・・・・。
ということで、知人が税務署に勤めていたから、メールで確認すると、次のような返信がきた。
『おっしゃる通り贈与税の申告が必要で、支払者と受取者が違うので経費は今回関係ないです。
もう1つ相続時精算課税制度っていうのもあって、それを選択すると今回は納付しないで済むはず。
※簡単に言うと贈与時には課税せず(トータル2,500万円まで)生前贈与の分は全て相続時に精算しましょうっていう制度
多分、相続時精算課税制度の方が得やと思うけど、念のため落とし穴的なのがないかだけ明日贈与税詳しい人に聞いてみる。』
そして、翌日には次のようなメール。
『よっぽどの相続財産が無い限りは相続時精算課税制度の方が得みたいです。』
先送りするだけなら、今回、贈与税を納めようと思ったけど、
節税になるらしいので、相続時精算課税制度で申告した。
危なかった。
当初の所得税で申告してたらどうなってたのだろうか?
調べてみた。
『過少申告加算税や無申告加算税、重加算税などの加算税と延滞税が二重で追徴課税される可能性がある』
だって。
冷や汗ものだ。
ズルは絶対バレますよ。
止めときましょう。